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海外先物取引とは?

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海外先物取引とは、海外の取引所に上場されている商品の先物取引のことです。具体例を挙げると下記のような商品があります。

●海外先物取引商品の具体例

●米国(CBOT) 「小麦」「大豆」「トウモロコシ」

●米国(NYMEX) 「金」「銀」「原油」

●海外先物取引に関する規制

@書面の交付

●海外先物取引業者が、海外先物取引の受託を勧誘する時は、契約内容が記載された書面を顧客に渡さなければなりません。

●海外先物取引業者が、海外先物取引の契約を結んだ時は、契約の内容が明らかとなる書面を顧客に渡さなければなりません。

●海外先物取引業者が、顧客から売買の注文を受けた時は、その注文内容が明らかになる書面を顧客に渡さなければなりません。また、取引が成立した時は、顧客に売買報告書を渡さなければなりません。

●海外先物取引業者が、保証金を受け取った場合は、それが明らかになる書面を渡さなければなりません。

A顧客の売買指示についての制限

海外先物取引業者は、直接、事業所で売買注文する場合を除き、海外先物取引契約をした日から14日を経過した日以後でなければ顧客の注文を受けることができません。

B違法、あるいは不当な勧誘、受託行為の禁止

虚偽の価格変動を顧客に伝えたり、「絶対に儲かる」等の不当な勧誘は全て禁止されています。

C先物取引の成立価格の推定

顧客が価格の特定をしないで売り注文や買い注文を出した場合、顧客に有利な価格で先物取引が成立したと推定することになっています。

Dその他

主務大臣は、海外商品取引業者に対し報告徴収及び立入検査ができ、また、海外商品取引業者が本法に違反した場合には、業務停止命令をかけることができます。


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